介護保険の金額はどう決まるの?保険料を滞納するとどうなる?
満40歳を迎えた方が加入する「介護保険」。保険料の金額はどのように決まるのでしょうか。また、もしも支払えずに滞納したらどんなことが起こるのでしょうか。ここでは、介護保険制度の基礎知識をご紹介します。将来、誰もが利用する可能性がある介護保険について、重要なポイントを押さえておきましょう。
また、記事内では介護保険料の減免制度や、扶養控除を受ける人の保険料、保険料の免除についても触れています。ご自身の状況に応じて、ぜひ参考にしてみてください。
目次
介護保険について知っておくべきこと
介護保険は、介護保険サービスを利用する際の自己負担額を抑えられる制度です。まずは、介護保険制度の特徴や、被保険者区分の違いなど、知っておきたい基礎知識をご紹介します。
そもそも介護保険制度とは?
「介護保険制度」とは、要介護認定を受けた高齢者が、自己負担を抑えて介護保険サービスを利用できる保険制度です。被保険者は、介護保険サービスの自己負担額を1~3割に抑えられます。
介護保険への加入は、満40歳を迎えたときから義務付けられ、保険料は生涯支払い続けます。要介護認定を受けて介護保険サービスを受給している方も、保険料の支払いが必要です。
介護保険の財源の割合
介護保険の財源については、被保険者の納付する介護保険料が全体の50%となるよう設計されています。残り50%の内訳は、国が25%、都道府県が12.5%、市区町村が12.5%を負担しています。
介護保険の被保険者区分の違い
介護保険の被保険者は、年齢に応じて2種類に分けられます。
65歳以上の方は「第1号被保険者」です。第1号被保険者は、要支援や要介護の認定を受けると、介護保険サービスを利用できます。保険料の納付方法は、年金から天引きされる特別徴収が原則となっていますが、普通徴収で市区町村へ納付する方法もあります。
一方で、40~64歳の方は「第2号被保険者」です。第2号被保険者は、特定疾病が原因で要支援や要介護認定となった場合に、介護保険サービスを利用できます。末期がん・関節リウマチ・骨折を伴う骨粗しょう症などが特定疾患の一例です。保険料は、医療保険料と合わせて徴収されます。
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介護保険の金額が決まる仕組み
介護保険の金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。さらに、第2号被保険者は加入している医療保険ごとに保険料額の計算方法が異なる点を押さえておきましょう。
第1号被保険者の場合
第1号被保険者の保険料額は、「基準額」に「保険料率」を掛けて金額を算出します。
基準額とは、自治体の介護保険サービスの予算のうち、65歳以上の人が負担する分を、その自治体に住む65歳以上の人数で割った金額です。
保険料率とは、所得に応じて負担割合が変わるよう設計された、段階別の料率のことです。料率の数値は自治体ごとに異なります。所得段階では、世帯全員の課税年金収入額および合計所得金額が増えるほど、介護保険料の支払いも増えるようになっています。
第2号被保険者の場合
第2号被保険者の保険料額は、加入している公的医療保険により異なります。毎年に国が負担割合を定め、その上で加入している医療保険者ごとに算定される形です。ここでは、公的医療保険の種類別に、介護保険料の計算方法をご紹介します。
・会社員など給料をもらっている人の場合
会社に所属して給料をもらっている方は、「健康保険組合」または「協会けんぽ」の公的医療保険に加入しています。介護保険料は、「標準報酬月額」をもとに計算されます。標準報酬月額とは、毎年4~6月の給与額を平均したものです。保険料は、被保険者が事業者と折半して支払います。
・自営業の場合
自営業の方は、「国民健康保険」の公的医療保険に加入しています。介護保険料は、所得に応じて負担する「所得割額」や、加入者全員が負担する「均等割額」をもとに計算されます。国民健康保険に追加する形で支払い、被保険者が全額負担するのが特徴です。また、介護保険料の金額は、国民健康保険料とは別に通知されます。
介護保険の金額に関するよくある疑問
最後に、介護保険の金額に関してよくある疑問と、その回答をご紹介します。将来、誰もが利用する可能性のある介護保険制度。対象となる方は、支払いや金額について確認しておきましょう。
滞納するとどうなる?
介護保険料を滞納すると、督促手数料や延滞金が発生します。1年以上の滞納では、追加で以下のペナルティが発生するためご注意ください。
1年以上~1年半未満の滞納をすると、介護保険サービスを利用する際に、料金をいったん全額負担することになります。全額を負担できなければ、サービスは受けられません。さらに1年半以上~2年未満の滞納をすると、介護保険サービスの料金を全額負担したとき、自己負担分以外が滞納した保険料に充てられる形で徴収されます。
2年以上の滞納では、滞納期間に応じて自己負担が3割に引き上げられます。すでに3割負担の方の場合は、4割負担に引き上げられることに。それだけでなく、自己負担額が引き上げられている期間中は、高額介護サービス費制度などの補助を受けられません。
介護保険は、私たちの誰もが利用する可能性がある、大切な制度です。保険料の支払いが難しいときは、以下でご紹介する減額についても視野に入れて、早めに手続きをしましょう。
どうしても支払えず保険料を減額したい場合は?
現状の金額で介護保険料の支払いが難しい場合は、減額という選択肢もあります。介護保険料の減免制度を設けている自治体にお住まいなら、申請を検討しましょう。一般的に、減免制度を利用するには所得額に一定の条件が設けられています。新型コロナウイルスの影響で支払いが困難になったケースに対応する自治体もあるため、お住まいの地域の状況をご確認ください。
被保険者に扶養されている人の保険料は?
第1号被保険者の場合は、被扶養者本人も介護保険料を支払います。一方で、第2号被保険者の場合は、扶養者(もしくは世帯主)が被扶養者の介護保険料を負担することになります。
介護保険料を支払わなくても良い場合がある?
40~64歳で、以下に該当する方は介護保険料が免除されます。
*海外に居住する人...海外赴任などで、海外に居住する期間は支払いが免除となります。ただし、国内に家族が居住しているケースでは免除の対象となりません。
*適用除外施設に入所する人...障がい者支援施設、ハンセン病療養所などに入所する方が対象です。
*在留期間1年未満の外国人
対象となる場合は、保険者へ「介護保険適用除外該当・非該当届」を提出して申請しましょう。
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介護保険は金額や納付方法を把握しておくと安心です
今回は、介護保険制度の基礎知識をご紹介しました。介護保険は、満40歳を迎えたときから加入が義務付けられています。要介護認定を受けてからも、引き続き保険料の支払いが必須です。保険料を滞納するとペナルティが発生し、介護保険サービスの全額が自己負担となることも。現状の金額で支払いが難しいなら、自治体の減免制度を利用するのもひとつの手です。介護保険サービスは誰もが利用する可能性があるからこそ、自分が加入者となったら責任をもって保険料を支払いましょう。
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